駐在員事務所設立

ドイツの駐在員事務所には課税の義務がありません。それどころか、経費等にかかる費用の消費税19%さえ還付可能です。つまり、経費が約2割も安くなることになります。その代わりに営業活動が許されていませんので、請求書の発行はできません。また、信用がないのでカンパニーカーのリースやクレジットカードの発行をしてもらえません。

 

駐在員事務所に許されている行為は市場リサーチや技術的な顧客サポート等に限られていますので、販売は日本の本社からドイツの代理店等を経由して行うことになります。注意しなければならないのは、駐在員事務所がその間に入って注文書のやり取りなどを行ってしまわないことです。

 

駐在員事務所の設立は、以前のような営業届けも必要がなくなり、住所を構えて税務署に届けるだけです。駐在員のお給与はドイツの給与システムにて給与明細を税理士に発行してもらい、ドイツ国内で支払を行います。